【ご本人確認に関するお願い】
平素より弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、古物営業法に基づき、中古品の売買・お取引の際にお客様のご本人確認をお願いしております。取引内容に応じて、運転免許証などの公的身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。これは、盗難品等の不正取引を防ぎ、皆さまに安心してご利用いただける環境を守るための重要な取り組みです。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年10月1日より、古物営業法施行規則が改正され、以下の金属製製品について、少額の場合の「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等の記載義務」の免除対象から除外されました。
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る)
- エアーコンディショナーの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
(ご参考)
神奈川県警察 『古物営業の法律が一部変わります!』
なお今年6月には、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布されました。公布から1年以内に施行するとされております。
対象金属に鉄くずを含むのかどうかなど、詳細はまだ明らかになっておりませんが、古物と同様に本人確認や帳簿等の記載が義務付けられることとなります。お客様には、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。